・利息制限法での計算方法について
消費者金融(サラ金)などから借金をした場合
必ず付いてくるものが「利息」であることはあなたも
ご存知かと思います。他のページでもお話ししましたが
日本には”出資法”と”利息制限法”という債務整理に
関する法律が2つあり、なぜ2つあるのかについても
ご説明いたしました。さて、ここではお金を借り入れた場合に
必ず付く利息がどのように計算されているのかをお話しして
いこうと思います。
「利息の計算って、何だかワケがわからない・・」
というように思われているかたも多いのではないでしょうか。
しかし、お金を借りているあなた本人が毎日・毎月・毎年どれだ
けの利息を掛けられているのかをしっかりと把握していないこと
は、借金に対しての自己管理がとてもアバウトであると共に
どんぶり勘定でのいい加減な考えで借金をしているとまわりに
思われても仕方がありません。また、出資法と利息制限法とでは
どれだけ利息に差がでているのかも、アヤフヤな状態で
いつまでたってもあなたの借金整理にケリがつく日はやってこな
いでしょう。
「いつかは、終わるだろう・・」
そんな気持ちで今まで借金をしてきたのではないでしょうか。
そのような軽い気持ちがあなたの借金をここまで増やして
しまった原因の一つでもあると思います。この際、ここで
しっかりと利息の計算方法について勉強してみませんか。
以下より例をとって利息制限法での利息計算を出資法と見合わせ
て記述していきたいと思います。
【例】
@消費者金融(サラ金)から50万円を「出資法」の
上限利息にて借り入れをしました。
※出資法の上限利息=29,2%
Aクレジット会社にてキャッシングで50万円の融資を
「利息制限法」の上限利息にて行ないました。
※利息制限法の50万円の上限利息=18%
【問題1】
1年間の利息は、それぞれいくらになるでしょうか?
<答え>
@500,000(元金)×29,2%=146,000円
A500,000(元金)×18%=90,000円
△1年間での利息の差=56,000円
※5年も経てば実に280,000円もの差がでます。
【問題2】
1年を365日としたときの1日の利息はそれぞれいくらに
なるでしょうか?
<答え>
@146,000円(問題@の年間利息)÷365日
=400円
A90,000円(上記同)÷365日=約247円
△1日の双方の利息の差=153円
※10日も経てば既に1,530円もの差がでます。
【問題3】
30日後の利息はいったいいくらになっているでしょうか?
<答え>
@400円(問題Aで求めた利息)×30日=12,000円
A247円(上記同)×30日=7,410円
△30日の双方の利息の差=4590円
いかがでしょうか?
まずは、簡単なものから基本的な利息計算方法を問題形式にして
記述してみましたが、上記をみるだけでも”出資法”と
”利息制限法”での「利息の差」は、実に大きなものである
ことがご理解頂けると思います。ちなみに、上記の中で記述され
ている1年間・1ヶ月・1日の双方の間に生じる利息の差額が
法律的に言えば貸し金業者の不当利益ということです。
つまりは、特定調停でよく言われる”過払い金の返金”という
ものは、この上記2つの法律間で生じた利息の差額のことであり
本来ならばあなたが払う必要のない利息なのです。
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