特定調停とは?【特定調停について】

特定調停とは?


特定調停とは、利息制限法に従って、現在の
あなたの借金を減額する話し合いを貸し金業者と
調停委員、そしてあなたとで行なう国が定めた制度です。
特定調停は、国が定めた多重債務者救済制度と言っても
いいかも知れません。
今抱えているサラ金・クレジットなどの借金が
300〜600万円程度で自己破産をしたくない方や、
過去10年以内に自己破産をして免責を受けたことが
あるために2回目の免責申立ができないような方は、
一度この特定調停という裁判所制度を少し勉強されて
みてはいかがでしょうか。

特定調停の場合、借金整理で高額な弁護士費用なども
必要ありませんし、申立なども自分一人でできます。
1件の借金整理をするために必要な費用は、1社あたり
だいたい1.000円も見ておけばお釣りがくるでしょう。
借り入れ先が10社あるなら、1万円以下程度で
特定調停の申立が各裁判所にてできます。

特定調停は、かかる費用が非常にやすいこともメリット
ですが、そのほかにも出資法ではなく利息制限法で
現在の借金に対する利息が計算されるので今までの
借金支払い額よりも大幅に減額する可能性があります。
上手くいけば出資法と利息制限法とでは、当然掛け率が
違いますので、今まで払ってきた借金返済額が
利息制限法で計算した場合の金額よりも上回っているな
らば「過払い金」としてあなたに返還される可能性も
あります。過払い金とは、本来ならばあなたが払う
必要のない利息金なのです。

※多くの消費者金融などの金融業者は、出資法と
利息制限法の間の金利でお金をあなたに融資しています。
これの金利を俗に「グレーゾーン金利」と呼んでいます。
このグレーゾーン金利対策を現在、国でも行なっており
2009年には廃止するために動いているようです。

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